税金・相続について
家を買ったら「固定資産税はいくらかかるの?」「税制制度について教えて」「贈与税・相続税は節税できる?」など、マイホーム購入の際の税金について解説します!
「住まいに関わる税金」
【購入した時】
- 印紙税 (契約書を交わす際にかかる税金、契約金額に応じて1〜2万円程度)
- 登録免許税 (登録手続きも際に国に納める税金のこと、金額・種類によって数万〜数十万程度)
- 不動産取得税(土地・建物などの不動産を取得するとかかる
- 消費税
【住んでいる時】
- 固定資産税 (毎年1月1日時点で土地・建物を所有している人に対して市町村から課税される。数万〜数十万)
- 都市計画税 (毎年1月1日時点で市街化区域内で土地・建物を所有している人に対して市町村から課税される)
【贈与を受けた時】
- 贈与税
- 登録免許税 (登録手続きも際に国に納める税金のこと、金額・種類によって数万〜数十万程度)
- 不動産取得税(土地・建物などの不動産を取得するとかかる
【相続するとき】
- 相続税
知っておけば安心!税金に関する正しい知識
【固定資産税】
マイホームを購入すると、固定資産税が課税されます。これは毎年1月1日時点で土地・建物の不動産を所有している人に課税される地方税です。固定資産税は課税対象額に対し1.4%の税率で毎年課税されます。
固定資産税=固定資産税表価格×1.4%
固定資産税評価格とは、公示地価の70%ほどの額です。
公示価値とは、資産価値を示す公的価格のことで、国土交通省より1月1日時点の価格を3月に公示します。
ただし、固定資産税には軽減措置があり、土地に対しては200㎡以下の住宅用地は課税標準額が6分の1に軽減されます。(200㎡を超える部分は3分の1)建物に対しても、新築時の場合は2分の1の軽減措置がありますが、軽減されるのは3年間、長期優良住宅の場合は5年間です。
都市計画税
マイホームを購入すると、都市計画法による「市街化区域内」にある場合、都市計画税が課税されます。都市計画税も固定資産税評価額が基準となりますが、税率は固定資産税より低く最高で0.3%です。また都市計画税にも軽減措置があり、土地に対しては200㎡以下の住宅用地は課税標準がくが3分の1に軽減されます(200㎡を超える場合は3分の2)ただし、建物に対しては、軽減措置はありません。
都市計画税=固定資産税評価額×0.3%
登録免許税
不動産登記とは、購入した土地や建物が誰のものなのかをはっきりさせるために行う手続きの事です。登録免許税は不動産登記の際に課税される税金で、固定資産税評価額に税率をかけて計算されます。売買・相続・贈与によって新築か中古かなど、税率は登記の種類によって異なります。
住宅ローン減税
住宅ローン控除とは、マイホームをローンで購入した場合において、一定の割合に相当する金額が所得税から控除される制度です。
対象住宅 : 新築住宅・中古住宅・増築リフォーム
制度の概要
- 毎月の住宅ローンの残高の0.7%を10年間、所得税から控除
- 所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
- 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
- 令和元年10 月の消費税率引上げに合わせて控除を13年間に拡大
すまい給付金
すまい給付金とは、消費税率が引き上げられたことによる住宅取得への金銭的負担を緩和するため、給付金が支給される制度です。給付金は住宅取得者の収入及び持分割合により決定されます。
給付額=給付基礎額×持分割合
※令和3年12月までの契約済みの方で令和4年12月まで完工される方が対象です。
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